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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、「紹介予定派遣」について説明しています。
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紹介予定派遣
「紹介予定派遣」とは、「労働者派遣法第5条第1項の許可を受けた派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供 の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先に対して、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。」と定義されています。(労働者派遣法第2条第4号)
※ 「紹介予定派遣」を業として行うには、労働者派遣事業の許可に加えて、職業紹介事業の許可等
が必要です。
紹介予定派遣の特徴
紹介予定派遣は、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられたものであるので、
派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る規定が適用されません。
具体的には次のの措置を行うことができます。
@ 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
A 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
B 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定
紹介予定派遣を行う場合の留意事項
紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければなりません。
イ 労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること
労働者派遣契約が紹介予定派遣に関するものである場合は、次の事項を記載する必要があります。
@ 紹介予定である旨
A 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働条件等
B 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を
受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、書面
の交付、ファクシミリを利用してする送信、又は電子メール等の送信により、派遣元事業主に対
して明示する旨
C 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、
労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
ロ 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守
紹介予定派遣を行うに当たっては、6か月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わない
ものとすること
ハ 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又
は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対
して、それぞれその理由について、書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示するよう求め
ること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メ
ール等により明示すること。
ニ 派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置
紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能ですが、
派遣労働者の特定等を行うに当たっては、年齢・性別・障害の有無による差別を行ってはなりませ
ん。
ホ 派遣労働者であることの明示等
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働
者にその旨を明示しなければなりません。(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合
にあっては、その旨を含む。)
ヘ 就業条件等の明示
労働者派遣契約が紹介予定派遣に関するものである場合は、次の事項を明示する必要があります。
@ 紹介予定である旨
A 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働条件等
B 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を
受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、書面
の交付、ファクシミリを利用してする送信、又は電子メール等の送信により、派遣元事業主に対
して明示する旨
C 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、
労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
D 労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
ト 派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること
派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合には、派遣元管理台帳に次の事項を記載すること
○ 紹介予定派遣である旨
○ 求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容
○ 採否結果
○ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を
受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由
チ 派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること
派遣先事業主は、紹介予定派遣の場合には、派遣先管理台帳に次の事項を記載すること
○ 紹介予定派遣である旨
○ 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、当該行為の内容及び複数人
から派遣労働者の特定を行った場合には当該特定の基準
○ 採否結果
○ 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合
には、その理由
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