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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業と出向との関係について説明しています。

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労働者派遣事業と「出向」との関係

 「出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態といえます。出向元事業主との関係から、「在籍型出向」と「移籍型(転籍型)出向」の2種類に分類することができます。

在籍型出向

 出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係が存在します。(出向先事業主と労働者と の間の雇用契約関係は、通常の雇用契約関係とは異なる独特のものとなります)

 形態としては、@ 出向中は(出向元では)休職となり、身分関係のみが出向元事業主との関係で残っていると 認められるもの、A 身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元事業主が賃金の一部について支払義務を負うもの、等多様なものがあります。
 なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向元事業主、出向先事業主 及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は 出向先事業主が負うこととなります。

在籍型出向の関係

労働者派遣との関係

 在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われていることから、労働者派遣には該当しません。 (この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行います。)

 在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないですが、その形態は「労働者供給」に該当しますので、その在籍型出向が「業として行われる」ことによ り、職業安定法第44条によって禁止される「労働者供給事業」に該当する場合があるので、注意が必要です。

 ただし、在籍型出向と呼ばれているものは、通常、
 @ 労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保するため
 A 経営指導、技術指導の実施のため
 B 職業能力開発の一環として行うため
 C 企業グループ内の人事交流の一環として行う
等の目的を有しており、出向が「行為」として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上「業」として行われていると判断し得るものは少ない と考えられます。

移籍型(転籍型)出向

 出向元事業主との間に雇用関係はなく、出向先事業主との間にのみ雇用契約関係が存在します。
労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、当然出向先のみが負うこととなります。

在籍型出向(転籍型)の関係

労働者派遣との関係

 移籍型出向については、出向元事業主との雇用契約関係は終了しており、労働者派遣には該当しません。

 ただし、移籍型出向を「業として行う」場合には、職業紹介事業に該当する可能性がありますので注意が必要です。(職業安定法第30条、第33条)

労働者派遣に該当する場合もある

 上記のとおり、出向は、労働者派遣に該当せず、法令の規制対象外となりますが、たとえ「出向」という名称が用いられたとしても、実質的に 労働者派遣とみられるケースもありますので、注意が必要です。

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