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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止

 派遣先は、労働者派遣の提供を受けようとする場合において、その派遣労働者が派遣先事業所を離職した者であるときは、 「離職の日から起算して1年を経過する日まで」の間は、その派遣労働者から労働者派遣の役務の提供を受け入れてはなりません。 ただし、その派遣労働者が60歳以上の定年退職者である場合を除きます。

1.通知の義務

 派遣先は、労働者派遣の提供を受けた場合に、上記「離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止」に抵触することとなるときは、速やかに、その旨をその労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければなりません。(労働者派遣法第40条の9第2項)

2.通知の方法

上記「離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止」に抵触する場合の派遣先が派遣元に対して行う通知は、

  1. 書面の交付
  2. ファクシミリを利用してする送信
  3. 電子メールの送信

のいずれかにより行わなければなりません。

3.離職して1 年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入れた場合の取扱い

 厚生労働大臣は、離職して1 年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入れた場合及び 法第48 条第1項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、なお当該規定に違反している 場合には、当該派遣先に対し、当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告す ることができます。(労働者派遣法第49 条の2第1項)

 また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなか った場合には、その旨を公表することができます。(労働者派遣法第49 条の2第2項)

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