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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣の適用除外業務等(派遣できない業務)のうち
「その他派遣の対象とならない業務(士業業務)」について解説しています。

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その他派遣の対象とならない業務(士業業務)−適用除外業務等

労働者派遣事法第4条において「適用除外業務等(派遣できない業務)」とされている業務以外の 「その他派遣の対象とならない業務(士業業務)」の範囲は、次のように定められています。

1.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協定等の締結などのための
  労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務

 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のため の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務については、許可基準により、当該業務への労働者派 遣を行う場合は許可しないこととしており、また当該業務への労働者派遣を行わない旨を許可条件として付すことされています。

2.弁護士・外国法事務弁護士・司法書士・土地家屋調査士の業務

 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士及び土地家屋調査士の業務については、 資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

3.公認会計士の業務

 公認会計士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う (当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

 ただし、派遣元が監査法人(公認会計士を含む)以外の者である場合であって、かつ、 当該派遣の対象となる公認会計士が公認会計士法第2条第1項に規定する業務を行わない場合には、労働者派遣は可能となります。なお、公認会計士が、公認会計士法第2条第3項の規定により、監査証明に補助者として従事する業務は、同条第1項に規定する業務に該当します。

4.税理士の業務

 税理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う (当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

 ただし、派遣元が税理士及び税理士法人以外の者である場合であって、かつ、 当該派遣の対象となる税理士が派遣先の税理士又は税理士法人の補助者(同法第2条第3項に規定する補助者をいう)として同条第1項又は第2項に規定する業務を行う場合には、税理士の労働者派遣は可能となります。
なお、派遣される税理士は、派遣先の補助税理士として登録しなければなりません。

5.弁理士の業務

 弁理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う (当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

 ただし、弁理士法第4条第1項及び第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する業務以外の業務となる 「相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)」に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元とする場合には、労働者派遣は可能となります。

6.社会保険労務士の業務

 社会保険労務士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う (当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

 ただし、社会保険労務士法第2条に規定する業務に関し、社会保険労務士法人が派遣元となり、 社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士を労働者派遣の対象とし、かつ、他の開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(社会保険労務士法施行規則第17条の3第2号イ〜ニのいずれかに該当するものを除く)を派遣先とする場合には、社会保険労務士の労働者派遣は可能となります。

7.行政書士の業務

 行政書士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う (当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

 ただし、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務に関し、 行政書士又は行政書士法人が派遣元となり、他の行政書士又は行政書士法人を派遣先とする場合には、行政書士の労働者派遣は可能となります。

8.管理建築士の業務

 建築士法第24条第1項に規定する建築士事務所のについては、同法により「専任」でなければならないとされていることから、労働者派遣の対象とはなりません。

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