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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣先管理台帳の作成、記載及び保存について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、 派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣先管理台帳の作成、記載及び保存(派遣法第42条)

 派遣先管理台帳は、派遣先が、労働日、労働時間等の派遣労働者の就業実態を的確に把握する とともに、当該台帳の記載内容を派遣元事業主に通知することにより、派遣元事業主の適正な雇 用管理の実施に資するためのものであるとされています。

1.派遣先管理台帳の記載事項

派遣先管理台帳には、次の事項について派遣労働者ごとに記載しなければならなりません。

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣元事業主の氏名又は名称
  3. 派遣元事業主の事業所の名称
  4. 派遣元事業主の事業所の所在地
  5. 協定対象派遣労働者か否かの別
  6. 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
  7. 派遣就業をした日
  8. 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  9. 従事した業務の種類
     従事した業務の内容については可能な限り詳細に記載すること
      令第4条第1項各号に掲げる業務 について労働者派遣をするときは、当該号番号を付す
     こと
  10. 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
     派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度
     等をいいます。
  11. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
  12. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
     苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け
     苦情の処理に当たった都度記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること
     派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な
     取扱いをしてはならない
  13. 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
     紹介予定派遣である旨
     派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、当該行為の内容及び
     複数人から派遣労働者の特定を行った場合には当該特定の基準
     採否結果
     職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった
     場合には、その理由
  14. 教育訓練を行った日時及び内容
  15. 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  16. 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
     法第40条の2第1項第2号による60歳以上の者か否か
     法第40条の2第1項第3号イに掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行う
     ときは、法第40条の2第1項第3号イに該当する業務である旨
     法第40条の2第1項第3号に掲げる日数限定業務について労働者派遣を行うときは、
      @ 法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、
      A 当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1箇月間に行われる日数、
      B 当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
     法第40条の2第1項第4号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派
     遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
     終了予定の日
     法第40条の2第1項第5号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派
     遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
     終了予定の日
  17. 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。)
2.派遣先管理台帳の保存

 派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければなりません。(労働者派遣法第42条第2項)

3.派遣元事業主への通知

 通知する事項
 派遣先は、上記1. の 1. 7. 8. 9. 10. 11. の事項を派遣元事業主に通知しなければなりません。

 通知の方法

  1. 派遣元事業主への通知は、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて派遣労働者ごとに通知すべき事項に係る書面の交付 若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければなりません。
  2. 派遣元事業主から請求があった場合は、遅滞なく、派遣労働者ごとに書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信 又は電子メール等の送信をすることにより通知しなければなりません。

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