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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣先での正社員化の推進」について解説しています。
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派遣先事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣先での正社員化の推進(派遣法第40条の5)
派遣先は、事業所等において1年以上就業している派遣労働者について、正社員の募集を行うときは、
事業所等に掲示することその他の措置を講ずることにより、
募集する者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間等募集に係る事項を派遣労働者に周知しなければなりません。
(法第40 条の5第1項)
1.対象となる派遣労働者
派遣先が、派遣労働者について正社員の募集情報を提供しなければならない対象者は、
「派遣先の同一の事業所等において 1年以上の期間継続 して就労している派遣労働者」
とされています。
この派遣労働者は、「有期雇用派遣労働者」に限らず、「無期雇用派遣労働者」も含まれます。
また、「同一の事業所等」において1年以上の継続勤務があれば対象となり、これには途中で事業所内
の組織単位を異動した場合も含まれます。
2.講ずべき措置
事業所等において労働に従事する「通常の労働者」の募集を行うときに、「募集に関する情報」を派遣労働者に周知しなければなりません。
「通常の労働者」とは、派遣先のいわゆる正規雇用労働者(常用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)をいい、有期雇用労働者は含みません。
周知の方法は、次の方法が認められます。
- 事業所の掲示板に求人票を貼り出すこと
- 直接メール等で通知すること
- 派遣先から派遣元事業主に募集情報を提供し、派遣元事業主を通じて派遣労働者に周知すること (派遣元を通じずに募集情報を提供した際には、提供したことを派遣元にも情報提供することが望ましい。)
なお、募集に関する情報は、新卒の学生を対象とした全国転勤の総合職の求人情報など 派遣労働者に応募資格がないことが明白である場合は周知する必要はありません。
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