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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)にかかわる
「チームリーダー業務」について解説しています。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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チームリーダー業務

政令で定める業務(専門的26業務)にかかわる
チームリーダー業務とは、具体的には次のような業務をいいます。

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

チームリーダー業務

同一の派遣元事業主から、「政令で定める業務」に複数の労働者を派遣する場合、1つの作業を共同して処理するために当該労働者の中で指導者的・調整者的役割を果たすこととされている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下、次に掲げる業務をチームリーダー業務といいます。チームリーダー業務は、政令で定める業務 に含まれます。

  1. 当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合わせ
  2. 派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
  3. 他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
  4. 他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導

また、次の業務については、指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者の業務が
主としてチームリーダー業務であっても各号のそれぞれの業務に含まれるものとします。

 

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