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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第5条第9号)」について解説しています。
(旧26号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第5条第9号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第5条第9号)の業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧26号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第5条第9号)

放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除きます。)

 次のいずれかの業務をいいます。

  1. 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具の調達、製作、設置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務に該当するものを除きます。)
  2. 放送番組等の制作のために使用される調度品、身辺用装飾品等の小道具(衣装を除く。)の調達、製作、配置、搬入、搬出又は保管の業務

  ここで、上記 1. 及び 2. においては、放送番組等のディレクター等の指示の下に、予め設定
 された企画に基づいて行う次の業務が含まれます。
 @ 大道具若しくは小道具の調達若しくは製作に関する計画の作成又は大道具若しくは小道具の
  調達
 A 大道具のデザイン又は設計
 B 大道具又は小道具の原材料の調達、製作(彩色を含む。)又は改造
 C 大道具又は小道具の搬入
 D 大道具の組立若しくは設置又は小道具の配置(放送番組等の本番中において行うものを
  含みます。)
 E 放送番組等の本番中における、大道具の操作若しくは手直し又は小道具の手直し
 F 放送番組等の終了後における、大道具の解体若しくは搬出又は小道具の搬出若しくは保管

 「放送番組等」とは、「放送機器操作関係業務」及び 「放送番組等の制作関係業務」における
  「放送番組等」と同一です。また「制作」には、「放送機器操作関係業務」に掲げる「制作」の
  うちの「中継」及び「送出」を除いたものが該当します。(「放送機器操作関係業務」参照)

 この場合において、
  「大道具」には、建具、背景、壁、窓、扉、植込み等が含まれ、
  「大道具」の製作には、建築物その他の工作物に該当するものの製作は含まれません。

 また、「小道具」には、
  @ 室内の調度品、家具、飾り物、日用品等、
  A 出演者が持ってでるもの、はきもの、(いわゆる「持道具」と呼ばれるもの)等
 が含まれますが、衣装、かつら等は含まれません。また、小道具の業務には、メーク、結髪等は
 含まれません。

 なお、大道具又は小道具の搬入、搬出又は保管を専ら行う業務は含まれません。

 

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