HOME > 労働者派遣業許可TOP > 政令で定める業務
> 書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務のうちの
「書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)」について解説しています。
(旧19号業務)
平成27年9月30日の改正により、「政令で定める業務」についても派遣可能期間は、
原則、3年 が限度となりました。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)
政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)の業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧19号業務)
平成27年9月30日の改正により、「政令で定める業務」についても派遣可能期間は、
原則、3年 が限度となりました。
書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
イ 書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいいます。
- 書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定
- 規格に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼及び交渉
- 執筆者等(執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行い、
編集者から業務委託を受ける者)の補助(資料収集及び取材並びにそれらの補助) - 編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆
- 原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整
- 書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定
- 上記に付随する校正及び校閲
ロ この場合において、「書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品」とは、
文章、写真、図表等により構成され、紙等(CD-ROM、マイクロフィルム等を含みます。)に
記録されるものをいいます。
ハ 校正等をを専ら行うような補助的な業務は含まれません。
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
┃適用除外業務等 ┃政令第4条第1項各号に掲げる業務 ┃労働者派遣と請負 ┃
┃労働者派遣と請負の区分基準 ┃派遣と請負Q&A ┃派遣元事業主の講ずべき措置等 ┃
┃派遣先事業主の講ずべき措置等 ┃費用・報酬額 ┃
CONTENTS
- HOME
- 電子定款
- 株式会社設立
- 合同会社(LLC)設立
- 有限責任事業組合設立
- 一般社団法人設立
- 全国公証人役場一覧
- 全国法務局登記管轄一覧
- 会社設立Q&A
- 労働者(人材)派遣業許可
- 職業紹介事業許可
- 訪問介護事業指定(許可)
- 通所介護事業指定(許可)
- 居宅介護支援事業指定
- 建設業許可
- 古物商営業許可
- 金属くず商営業許可
- 酒類販売業免許
- 労働保険・社会保険の手続
- 就業規則の作成・見直し
- 賃 金
- 労働時間
- 休憩・休日・年次有給休暇
- 取扱業務案内
- 事務所案内
- サイトマップ
- お申込み・お問合せ
運営サイト
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.