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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「アナウンサー関係業務(令第5条第7号)」について解説しています。(旧22号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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アナウンサー関係業務(令第5条第7号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
アナウンサー関係業務(令第5条第7号)業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧22号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

アナウンサー関係業務(令第5条第7号)

放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含みます。)

 放送番組等における次の業務をいいます。

  1. ニュース番組その他の報道番組等におけるニュース等の原稿の朗読及びいわゆるナレーション
  2. ニュース番組、スポーツ番組、事件があった場合等の特別番組等における実況中継又はインタビュー
  3. 報道番組の司会及び進行
  4. 上記の業務に付随して行う編集会議への出席等編集への参画、資料収集、打合せ等の業務
  5. 映画、ビデオ、CD等において前記の業務に該当するものを行う業務

 

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