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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「放送番組等の制作関係業務(令第5条第2号)」について解説しています。(旧4号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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放送番組等の制作関係業務(令第5条第2号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
放送番組等の制作関係業務(令第5条第2号)とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧4号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

放送番組等の制作関係業務(令第5条第2号)

放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く)。

 「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、
  技術指導、編集、制作進行等をいいます。具体的には次のような者が行う業務です。

  1. ディレクター (番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター。)
  2. アシスタントディレクター (ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターともいいます。)
  3. テクニカルディレクター (技術スタッフを指揮し、ディレクターと協力して番組制作に当たる技術部門の責任者。)
  4. ライティングディレクター (照明の計画設計、照明関係の担当責任者。)
  5. オーディオディレクター (音声担当責任者。)
  6. アートディレクター (番組制作の美術部門全般の責任者。)

 大道具、小道具、衣裳、美術、結髪、メーク等の業務は含みません。

 この場合において「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、NHKのプロデューサー、
 ディレクター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の
 行う業務をいい、いわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものをいうのではありません。
 

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