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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務のうちの
「財務関係業務(令第4条第1項第8号)」について解説しています。(旧10号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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財務関係業務(令第4条第1項第8号)
政令で定める業務のうちの
「財務関係業務(令第4条第1項第8号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
(旧10号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
財務関係業務(令第4条第1項第8号)
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
イ 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいいます。
- 仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成
- 保険証券の作成
- 社会保険料・税金の計算及び納付手続
- 医療保険の事務のうち財務の処理の業務
- 原価計算
- 試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成
- 資産管理、予算編成のための資料の作成
- 株式事務
ロ 当該財務の処理、特に 1. から 4. まで及び 8. については、法第40条の2第1項第1号イ
の趣旨から専門的な業務、すなわち、その迅速かつ的確な実施に習熟を必要とする業務に限られ
るものであり、単なる現金、手形等の授受、計算や書き写しのみを行うようなその業務の処理に
ついて特に習熟していなくても、平均的な処理をし得るような業務は含まれません。
ハ 店頭における商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずる者の授受の行為及び
セールスマンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、これらの行為を伴う業務は含
まれません。また銀行の貸金庫、セーフティーケースの管理や社会保険の得喪手続も財務の処理
とは解することはできません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:銀行における業務としては、後方事務、来店者に対して直接応対するハイカウンター業務、
ローカウンター業務があるが、それぞれ財務関係業務に該当するか。
A1:後方業務は、渉外担当者が持ち込んだ、又は、窓口から後方へ引き渡された現金等の預金
入金・支払取引業務、振込業務等の財務処理を行うものであり、迅速かつ的確な実施に習熟
を要する業務にあたる場合は、財務関係業務に該当する。
ハイカウンター業務は、客との対応がある点を除いては後方事務と類似であるが、来店者
との対応があり、併せて店頭における商品(有価証券を含む。)の勧誘、説明、相談等の
セールス行為も併せて行うため、一般的には財務関係業務には該当しない。
ローカウンター業務は、来店者の預金取引業務、資産運用等に関する相談を行う業務で
あり、財務の処理ではないため、財務関係業務には該当しない。
Q2:病院におけるレセプト作成の業務は財務関係業務に該当するか。
A2:病院におけるレセプト作成業務は、財務関係業務に該当する。
ただし、レセプト作成業務の他に、来院者の予約受付の業務、看護補助の業務等を併せて
行う場合は財務関係業務には該当しない。
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