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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「建築物清掃関係業務(令第5条第3号)」について解説しています。(旧14号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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建築物清掃関係業務(令第5条第3号)
政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「建築物清掃関係業務(令第5条第3号)業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。
(旧14号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
建築物清掃関係業務(令第5条第3号)
建築物における清掃の業務
イ 次のいずれかの業務をいいます。
- 床、天井、壁面、トイレ、洗面湯佛所、照明器具、窓ガラス、エレベーター、エスカレーター等の建築物の内部の清掃
- 外壁、窓ガラス、屋上、建築物に付随するプール等の建築物の外部の清掃
- 1. 又は 2. に付随するゴミの収集、焼却
- 宿泊施設の客室整備(ベッドメーキング、備品の整備補充等)
ロ 害虫、ねずみ等の防除(イの清掃に付随して行われるものは除きます。)、各種の槽の清掃、
下水処理場の清掃及び輸送機器(車両、船舶又は航空機)の清掃は、「建築物における清掃」
には該当しません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:割れた窓ガラスの補修や、壁の傷の修復等の業務は、建築物清掃関係業務に含まれるか。
A1:清掃業務ではないので、建築物清掃関係業務には該当しない。
Q2:建築物に併設する駐車場の清掃は建築物清掃関係業務に該当するか。
A2:建築物清掃関係業務は「建築物における清掃の業務」であるので、地下駐車場、屋上駐車
場等の建築物に併設する駐車場の清掃の業務は、建築物清掃関係業務に該当する。ただし、
建築物に併設されているのではなく駐車場だけで存在するものや、公園等の建築物ではない
ものに併設された駐車場を清掃する場合は、建築物清掃関係業務には該当しない。
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