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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「テレマーケティングの営業関係業務(令第5条第8号)業務」について解説しています。
(旧24号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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テレマーケティングの営業関係業務(令第5条第8号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
テレマーケティングの営業関係業務(令第5条第8号)業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧24号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

テレマーケティングの営業関係業務(令第5条第8号)

電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

 電話その他の電気通信を利用して行う次の業務をいいます。

  1. 顧客に架電する等により行う、商品等に対する関心の有無の確認、商品等の説明、売買契約等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  2. 顧客からの架電等に応対して行う、商品等の説明、商品等に関する相談、売買契約等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務(購入後の商品等に関する問い合わせ、苦情への対応等を含む。)

 上記 1. 又は 2. の業務に付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピュータ入力
 等の業務は含まれます。

 「その他の電気通信」には、ファクシミリ、パソコン通信等が含まれます。

 この場合において、
 「商品」とは売買契約の対象となる物品のこと
 「権利」とは、例えば保養のための施設やスポーツ施設を利用する権利など役務を受ける等の権利
 「役務」とは、例えば保養のための施設やスポーツ施設を利用させること
 をいいます。

 なお、次の業務は含まれません。

  1. 調査関係業務 に該当する業務
  2. 受付・案内関係業務 に該当する業務
  3. アポイント取りを行う業務(商品等の説明等を行っている際に直接面接して商品等に関する説明等を行う必要が生じた場合等を除きます。)
  4. 予め録音した音声により顧客からの架電への応対を行う業務
  5. 放送番組において行うもの等不特定多数の者に向けての商品等の説明の業務
  6. 予約内容の伝票作成、コンピューター入力等を専ら行う業務
     

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:コールセンターにおいて、直接、消費者に対してではなく、消費者からの問合せや申込みを
  受けた代理店・販売店に対して、電話で説明等を行う場合も、テレマーケティングの営業関係
  業務に該当するか。

A1:代理店・販売店に対しての説明もテレマーケティングの営業関係業務に該当する。

Q2:「電話その他の電気通信」とあるが、「その他の電気通信」はファクシミリのほか、メール
  も含まれるのか。

A2:パーソナルコンピュータ、携帯電話を活用したメールも含まれると解される。

Q3:購入後の保証期間中に、無料の修理を受けられるサービスがあるときに、電話で修理の受付を
  行う業務はテレマーケティングの営業関係業務に該当するか。

A3:電話による商品の修理サービスの申込みの受付の業務はテレマーケティングの営業関係業
  務に該当する。一方、故障した商品のトラブル解消のために電話でアドバイスを行う業務
  (修理サービス業務)自体はテレマーケティングの営業関係業務には該当しない。
  ただし、修理サービスの受付の前にトラブル解消のためにアドバイスをすることとなって
  しまった場合は、アドバイス業務をテレマーケティングの営業関係業務の付随的な業務
  (就業時間数で1割以下であれば派遣可能期間制限がない業務)として取り扱って差し支え
  ない。

Q4:金融機関からの借入金を回収するための督促を借り主に対して電話で行う業務はテレマーケ
  ティングの営業関係業務に該当するか。

A4:債権の督促・回収業務は、商品等の説明、相談、申込み、申込みの受付・締結、勧誘では
  ないので、テレマーケティングの営業関係業務に該当しない。

Q5:有料の商品や権利、「有償」の役務に関する説明等でなければならないのか。

A5:無料の商品や権利又は無償の役務であっても、電話その他の電気通信を利用して行う
  商品、権利又は役務に関する説明又は相談等もテレマーケティングの営業関係業務に該当
  する。

Q6:説明等の対象となる商品は、自社製品でなければならないか。他社製品でも説明及び購入の
  勧誘の業務を電話で行う場合はテレマーケティングの営業関係業務に該当しないか。

A6:テレマーケティングの営業関係業務として説明等の対象となる商品、権利又は役務は、自
  社で製造したり、提供したりしたものに限られているものではなく、他社のものも含まれる
  ので、テレマーケティングの営業関係業務に該当する。

Q7:電話その他の電気通信を利用して購入された商品ではなく、店頭で購買した商品について
  説明する業務は、テレマーケティングの営業関係業務に該当するか。

A7:電話その他の電気通信を利用せずに店頭で購入された商品であっても、当該商品の説明を
  電話その他の電気通信を利用して行う場合は、テレマーケティングの営業関係業務に該当
  する。

Q8:第24 号業務として、説明、相談等の対象となる「商品」、「権利」又は「役務」とは、
  具体的にはどのようなものが該当するのか。

A8:例えば次のようなものがあげられる。
 「商品」とは、食品、家電、衣類、雑貨、不動産、金融商品等、売買契約の対象となる物品
 「権利」とは、例えば、保養のための施設・スポーツ施設を利用する権利、生命保険や
  クレジットカードに加入することにより発生する権利、ポイント(カード)制度により
  発生する権利等、役務を受ける等の権利
 「役務」とは、例えば、保養のための施設・スポーツ施設・エステティックサロンを利用
  すること、交通機関を利用すること、旅行等のサービス

Q9:電話を使用してもテレマーケティングの営業関係業務に該当しない場合には、要領に掲げて
  ある以外にどのような場合があるのか。

A9:健康相談業務、金融債権の督促業務、NTT104(電話番号案内サービス)、職業紹介会社
  の求人・求職の受付等その業務自体が「役務」そのものである業務が掲げられる。

 

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