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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務のうちの
「研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)」について解説しています。(旧17号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)

政令で定める業務のうちの
研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)の業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧17号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)

科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(機械設計関係業務 及び 機器操作関係業務 に掲げる業務を除く。)

 研究又は開発に係る次のような業務をいいます。

  1. 研究課題の探索及び設定
  2. 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
  3. 開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
  4. 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の制作又は作成、
    標本の製作等
  5. 新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
  6. 研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書等の作成
  7. 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用

 次の業務は含まれません。

  1. 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
  2. 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの

 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科学に関する
 知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発を目的とした試作
 品の製作の業務等は、上記 の 2. には該当しません。

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:新製品の開発に当たって、試作品を製作しなければならない場合、試作品の製作は研究開発
  関係業務に該当するか。

A1:研究又は開発の一環として試作品の製作を行っている場合は研究開発関係業務に該当する
  が、専ら試作品の製作のみを行っている場合は研究開発関係業務には該当しない。

Q2:人工衛星等のように顧客からのオーダーにより製品を開発しながら製作している場合の
  ように、顧客の要望により製品を開発しながら製作し、その後売却した場合でも、研究開発
  関係業務に該当するか。

A2:最終的に売却されることとなっても、新製品又は製品の新たな製造方法の開発に関する
  業務は研究開発関係業務に該当する。

Q3:必ずしも「新製品」や「新たな製造方法」を開発する業務でなくても、「科学に関する研究」
  の業務であれば研究開発関係業務に該当するか。

A3:科学に関する研究の業務は研究開発関係業務に該当する。ただし、補助的な業務を専ら
  行うものは研究開発関係業務には該当しない。

Q4:例えば、
  @ 研究開発の試験の被験者の業務、
  A 計測時の数値の記録、実験器具の洗浄等の研究開発の補助業務
  のように、専門知識を要しない業務は研究開発関係業務に該当するか。

A4:@ の試験の被験者の業務は、科学に関する研究又は新たな製造方法の開発の業務では
  ないので研究開発関係業務には該当しない。
  A の補助業務のように、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら
  行う場合は、研究開発関係業務には該当しない。

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