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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「インテリアコーディネーター関係業務(令第5条第6号)」について解説しています。
(旧21号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

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インテリアコーディネーター関係業務(令第5条第6号)

政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
インテリアコーディネーター関係業務(令第5条第6号)業務とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧21号業務)

「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。

インテリアコーディネーター関係業務(令第5条第6号)

建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務 (法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除きます。)

 建築物内における照明器具、家具等(以下「インテリア」という。)のデザイン又は配置に関
 する次の業務をいいます。

  1. インテリアに関する相談、説明又はインテリアの選定に係る助言
  2. インテリアのデザイン、配置等の考案
  3. 提案書の作成(イメージの考案及び表現)及び模型の作成並びにそれらの提示
  4. インテリアの販売業者との交渉、家具等の配置の際の立会い等

 この場合において、「建築物内における照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、
 建装品(ブラインド、びょうぶ、額縁等)、じゅうたん・カーテン等繊維製品等が含まれます。

 なお、次の業務は含まれません。

  1. 法第4条第1項第2号に規定する建設業務に該当するもの
  2. 清書、模型の作成等を専ら行う業務
     

専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)

Q1:「建築物内における照明器具、家具等」の中に、建築物内の水回り商品(システムキッチン、
  サニタリー等)は含まれるか。

A1:水回り商品も「建築物内における照明器具、家具等」に含まれ、そのデザイン又は配置に
  係る相談等の業務はインテリアコーディネーター関係業務に該当する。

Q2:家具等を展示するショールームにおいて、家具等の説明、選定に係る助言を行う業務は、
  インテリアコーディネーター関係業務に該当するか。

A2:ショールームにおいて、専ら家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは
  表現の業務を行っている場合はインテリアコーディネーター関係業務に該当する。相談や
  考案後、結果的に消費者が購入することになった場合、当該売買契約の締結手続に係る業務
  が就業時間数で1割以下であれば、派遣可能期間の制限を受けない。

Q3:インテリアコーディネータ関連の有資格者でなければならないのか。

A3:無資格者でもインテリアコーディネータの業務を行っていれば、インテリアコーディネー
  ター関係業務に該当する。

 

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