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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務のうちの
「秘書関係業務(令第4条第1項第5号)」について解説しています。(旧7号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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秘書関係業務(令第4条第1項第5号)
政令で定める業務のうちの
「バズ音(令第4条第1項第5号)」とは、具体的には次のような業務をいいます。
(旧7号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
秘書関係業務(令第4条第1項第5号)
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
イ 取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、受発信管理、資料・情報の整理及び管理、
関係部門との連絡調整、スケジュール表の作成、来客の対応等を行う業務をいいます。
ロ 単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の受発信等のみを行う庶務的な補助業務は
含まれません。
専門26業務に関する質疑応答集(厚生労働省)
Q1:法人の取締役等の秘書業務の一環として運転業務や、会議の出席業務がある場合、秘書関係
業務に該当するか。
A1:秘書業務の一環として行うのであれば、秘書関係業務に該当する。ただし、取締役等の移
手段として自動車の運転業務のみを行っている場合や、会議出席業務のみを行っている場合
は、秘書関係業務には該当しない。
Q2:法人の取締役等とはどの範囲まで含まれるのか。課長、係長でもよいのか。
A2:法人の代表者を含め、取締役、理事等の役員のほか、当該役員が出席し法人の事業運営上
の重要な決定を行う会議に参画する管理者であって役員と同等の者であれば、「法人の取締
役等」に含まれる。しかしながら、管理者といっても、単に労務管理等を行っているに過ぎ
ず、役員と同等とはいえないものについては、「法人の取締役等」には含まれない。
Q3:秘書検定等の有資格者でなければならないのか。
A3:必ずしも資格が必要ではなく、無資格でも秘書の業務を行っていれば秘書関係業務に該当
する。
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