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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「駐車場管理等関係業務」について解説しています。(旧16号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
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駐車場管理等関係業務
政令で定める業務(専門的26業務)のうちの
「駐車場管理等関係業務の業務」とは、具体的には次のような業務をいいます。(旧16号業務)
「政令第4条第1項各号に掲げる業務」は、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇い派遣が認められる業務です。
駐車場管理等関係業務
建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除きます。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(建築物清掃関係業務 に掲げる業務を除きます。)
イ 次のいずれかの業務をいいます。
- 駐車料金の徴収、機械式操作盤の操作、出入車両の記録等の駐車場(建築物及び専ら当該建築物の利用の用に供するために設けられているものに限る。)の管理
- 電話交換機、館内放送設備等の設備(建築設備であるものを除く。)の操作、点検、整備
この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が
主催する博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をいい、
具体的には国際博覧会や地方博覧会の会場をいいます。
ロ 上記 イ の 1. には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務や車両の誘導等は含まれません。
ハ 上記 イ の 1. には、車両の誘導は含まれません。
ロ 上記 イ の 2. には、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の用に供される施設、設備は含まれ
ません。
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