HOME > 株式会社設立Q&A > 取締役会を設置する株式会社の取締役の職務
会社設立Q&A
このページでは、取締役会を設置する株式会社の「取締役の職務」についてQ&A形式で解説しています。
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株式会社設立Q&A
Q: 取締役会を設置する株式会社の取締役の職務はどのようなものですか?
A: 取締役会を設置する株式会社の取締役は、取締役会を構成員となり、取締役会が会社
の業務の執行を決定します。
取締役会を設置する株式会社の取締役は、全員が取締役会の構成員となり、取締役会が会社の業務の執行を「決定」します。(会社法第362条第1項・第2項第1号)
取締役会を設置しない株式会社では、取締役は原則として会社の業務を執行しますが、取締役会を設置する株式会社では、次の取締役が業務を執行します。(会社法第363条第1項)
- 代表取締役
- 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された者
上記の業務を執行する取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。(会社法第363条第2項)
上記の業務を執行する取締役以外の取締役は、取締役会の構成員として、会社の業務の決定や取締役の職務の執行の監督等を行うことになります。
なお、取締役会を設置する株式会社では、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。 (会社法第362条第3項)
選定された代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。(会社法第349条第4項)
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