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会社設立Q&A

このページでは、会社設立の手続きについてQ&A形式で解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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株式会社設立Q&A

Q: 会社設立の手続きについて教えてください。

A: 株式会社の設立の手続は、次の手順で行います。(発起設立の場合)

株式会社の設立の方法には、「発起設立」と「募集設立」の2種類がありますが、小規模な起業ではほとんどの場合が「発起設立」であるため、ここでは「発起設立」による株式会社の設立の手順について説明します。

「発起設立」による株式会社の設立は、次の手順で行います。

1.発起人が定款を作成する。(会社法第26条)
株式会社を設立するには、まずは発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名・押印します。(電子定款の場合は電子署名をします。)
2.定款の認証を受ける。(会社法第30条)
作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力が発生しません。電子定款の場合は「電子定款認証」を受けることになります。
3.設立時発行株式に関する事項を決定する。(会社法第32条)
発起人は、設立時発行株式について、定款に定めがある場合を除き、次の事項について決定します。
@ 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数
A 引き受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
B 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
4.出資の履行(会社法第34条)
発起人は、上記 3.A で定めた「引き受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭」を払い込みます。払い込みは、払込取扱金融機関に行わなければなりません。
5.設立時役員等の選任(会社法第38条)
発起人は、設立時取締役を選任します。(監査役を設置する場合には監査役、会計参与を設置する場合には会計参与を選任します。)
6.設立時取締役等による調査(会社法第46条)
設立時取締役等は、次の事項について調査を行います。
@ 現物出資財産について定款に記載された価額が相当であること。 
A 現物出資財産について弁護士等による証明を受けた場合に、その証明が相当である
 こと。
B 出資の履行が完了していること。
7.設立登記の申請(会社法第49条)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
 

株式会社設立の具体的な手順等については、「株式会社設立マニュアル」をご覧ください。

株式会社設立の手順について詳しくはこちら → 株式会社設立マニュアル〜株式会社設立の手順
 

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