会社設立Q&A
このページでは、「会社の種類」についてQ&A形式で解説しています。
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株式会社設立Q&A
Q: 会社の種類について教えて下さい。
A: 会社の種類には、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類が
あります。
会社法において、会社の種類として「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類が定められています。(会社法第2条第1項)
上記4種類の会社のうち「合名会社」「合資会社」「合同会社」を総称して「持分会社」といいます。(「○○商事持分会社」という会社が存在するわけではありません。)
持分会社のうち「合同会社」は、会社法で新たに創設された会社形態です。
「合同会社」は、社員の全員が「有限責任」であるという点で、株式会社に非常に類似した会社であり、設立費用も株式会社よりも安いため、小規模な起業に適した会社形態であるといえます。とくに許認可・指定の要件として「法人格」が必要な事業(介護事業など)では利用が増加しています。
ただし、現状ではまだまだ知名度が低いことは否めず、また、株式会社も「資本金規制」が廃止され、取締役1名での設立が可能になったこともあり、設立数としては株式会社の方が多いのが現状です。
いずれにせよ、これからの起業では、設立コスト、運営コスト、社会的信用度などを考慮して「株式会社」か「合同会社」のどちらかを選択することになるでしょう。
会社法では、「持分会社」から「株式会社」への組織変更、「持分会社」の中での種類変更(「合資会社」から「合同会社」など)も可能になっています。(現在「合名会社」「合資会社」を経営されている方も、「合同会社」に種類変更されることをお勧めします。)
なお、有限会社は会社法の施行により、廃止になり、新たに設立することはできません。(会社法施行前から存在する有限会社は、現在は「特例有限会社」という株式会社として存続しています。)
特例有限会社の詳しい内容はこちら → 有限会社の廃止について
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