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会社設立Q&A

このページでは、発起設立と募集設立の違いについてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 株式会社の設立方法の発起設立と募集設立の違いは何ですか。

A: 設立時発行株式について、発起人がすべての株式を引き受ける設立が「発起設立」、
  発起人が株式の一部を引き受ける設立が「募集設立」です。

会社法では、株式会社は発起設立募集設立の2種類のうちのいずれかの方法により設立することができると定められています。(会社法第25条第1項・第2項)
 

発起設立は、会社が設立に際して発行する株式(設立時発行株式)の総数の全部を発起人が引き受けて設立する方法です。

発起人が出資金の全額を負担することになるため、「募集設立」と比べて設立手続きが比較的簡単であり、小規模な企業ではほぼこの方法で株式会社を設立します。
 

募集設立は、発起人が設立時発行株式のうちの一部のみを引き受け、残りの設立時発行株式については、引き受ける者を募集して設立する方法です。

発起人以外からも出資者を募ることになるため、「発起設立」と比べて規模の大きい株式会社の設立に適しています。

「発起設立」とは異なり、発起人以外に出資者が存在することとなるため、「出資の履行」について払込取扱機関による「払込金保管証明書」が必要になるなど、設立の手続きが複雑でありコストもかかります。そのため「募集設立」により株式会社を設立することはまれです。

なお、「募集設立」により株式会社を設立する場合であっても、各発起人は設立時発行株式を1株以上は引き受けなければならず、設立時発行株式の全部を引き受ける者を募集することはできません。(会社法第25条第3項)
 

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