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会社設立Q&A

このページでは、定款の相対的記載事項についてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 定款の相対的記載事項は、どのような項目ですか?

A: 定款の相対的記載事項は、定めを置く場合には、定款に記載しなければ効力が発生し
  ない事項で、現物出資や財産引受などのいわゆる「変態設立事項」があります。

定款の相対的記載事項は、定款に記載しなければ効力が発生しない事項です。

相対的記載事項は、定款に記載がなければたとえ株主総会や取締役会で定めたとしても、その定めの効力が発生しないとされています。(会社法第28条)

定款の相対的記載事項は、多岐にわたりますがおおむね次のような事項が定められています。

  • 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(現物出資)(会社法第28条第1号)
  • 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称(財産引受)(会社法第28条第2号)
  • 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称(会社法第28条第3号)
  • 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
    (会社法第28条第4号)
  • 株式の内容についての特段の定め(会社法第107条第2項)
  • 種類株式の内容および数(会社法第108条第2項)
  • 単元株式数(会社法第188条第1項)
  • 株券を発行する定め(会社法第214条)
  • 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置く定め
    (会社法第326条第2項)                       など
     

原始定款の「原本」には、印紙税として「収入印紙4万円」を貼付する必要があります。
ただし、「電子定款」の場合には印紙税は不要となるので、4万円の節約ができます。
電子定款については、「電子定款とは?」をご覧ください。

電子定款について詳しくはこちら → 電子定款とは?
 

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