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会社設立Q&A

このページでは、定款の絶対的記載事項についてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 定款の絶対的記載事項は、どのような項目ですか?

A: 定款の絶対的記載事項は、定款に絶対に記載しなければならない事項で、「商号」
  「目的」「本店所在地」などがあります。

定款の絶対的記載事項 は、定款に絶対に記載しなければならない事項です。
この項目の記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。(会社法第27条)

定款の絶対的記載事項として次の事項が定められています。

  • 目的(会社法第27条第1号)
  • 商号(会社法第27条第2号)
  • 本店の所在地(会社法第27条第3号)
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(会社法第27条第4号)
  • 発起人の氏名または名称および住所(会社法第27条第5号)
  • 発行可能株式総数(※)(会社法第37条第1号)

(※)「発行可能株式総数」については、原始定款に記載する必要はありません。ただし、
  定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款
  を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。
  (通常は「原始定款」で定めておきます。)
 

原始定款の「原本」には、印紙税として「収入印紙4万円」を貼付する必要があります。
ただし、「電子定款」の場合には印紙税は不要となるので、4万円の節約ができます。
電子定款については、「電子定款とは?」をご覧ください。

電子定款について詳しくはこちら → 電子定款とは?
 

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株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
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