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会社設立Q&A

このページでは、定款の任意的記載事項についてQ&A形式で解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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株式会社設立Q&A

Q: 定款の任意的記載事項は、どのような項目ですか?

A: 定款の任意的記載事項は、定款に任意で記載できる事項です。

定款の任意的記載事項は、定款に任意で記載できる事項です。

この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。 記載していなくても問題はありませんが、明確に規程して会社の運営を円滑にするなどの理由によりに記載します。

定款の任意的記載事項は、おおむね次のような事項が定められています。

  • 公告の方法
  • 基準日
  • 定時株主総会の招集時期
  • 株主総会の招集権者・議長、議決権の代理行使など
  • 株主名簿の記載請求
  • 取締役の員数
  • 事業年度
  • 解散の事由             など
     

原始定款の「原本」には、印紙税として「収入印紙4万円」を貼付する必要があります。
ただし、「電子定款」の場合には印紙税は不要となるので、4万円の節約ができます。
電子定款については、「電子定款とは?」をご覧ください。

電子定款について詳しくはこちら → 電子定款とは?
 

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