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会社設立Q&A

このページでは、商号の決め方についてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 商号の決め方には、どのような決まりがありますか?

A: 商号の決め方は、原則的に自由ですが使える文字等に制限があります。

商号は、定款の「絶対的記載事項」であり(会社法第27条第2号)、なおかつ登記事項ともなっています。(会社法第911条第3項第2号)

商号の選定は原則的には自由ですが、株式会社の商号には、次のような決まりがあります。

1.使用できる文字・記号に制限がある。

商号に使用できる文字・記号は、漢字・ひらがな・カタカナ以外には、
 1. ローマ字
 2. アラビヤ数字
 3. 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、
   「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
とされています。(「&」「’」「,」「‐」「.」「・」については、字句を区切る際の記号として使用する場合に限って使用が可能です。ただし「.」(ピリオド)については商号の末尾に使用することができます。)

2.「株式会社」の文字を用いる。

株式会社は、商号の中に「株式会社」の文字を用いなければなりません。(会社法第6条第2項)
また、株式会社は他の種類の会社(合名会社・合資会社・合同会社)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。(会社法第6条第3項)

3.他の会社と誤認させる商号の禁止

不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはなりません。(会社法第8条第1項)

4.法令により使用が制限されている文字の使用の禁止

銀行法や保険業法、金融商品取引法など会社法以外の法令により、一定の資格や法令に適合していないと使えない文字があります。 (例:「保険」「銀行」「信託」「バンク」「医院」など)

5.会社の一部を示す文字の使用の禁止

「株式会社○○商事大阪支部」や「○○株式会神戸支店」などのように、本店の商号にあたかも支店であることを示すような文字を使用することはできません。

同様に「事業部」、「営業部」、「販売部」など会社の一部を示すような文字を使用することはできません。ただし、「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。

6.同一住所での同一商号の使用の禁止

同一の住所(地番)に同じ商号の会社がすでに存在する場合は使用することができません。

この場合の商号とは、会社の種類を示す「株式会社」まで含めて判断しますので、たとえば「株式会社オン・ザ・ロード」と「オン・ザ・ロード株式会社」、「合同会社オン・ザ・ロード」は、同一商号には該当しません。ただし「誤認されるおそれのある商号」とされる可能性もありますので、使用は避けるべきでしょう。
 

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