会社設立Q&A
このページでは、「本店の所在地」についてQ&A形式で解説しています。
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株式会社設立Q&A
Q: 本店の所在地の記載には、どのような決まりがありますか?
A: 本店の所在地は、定款には「市区町村」までの記載でよいですが、登記については
「地番」まで登記する必要があります。
「本店所在地」とは、会社の住所のことをいいます。
株式会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。
「本店所在地」は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として記載します。
「本店所在地」は、定款の「絶対的記載事項」であり(会社法第27条第1号)、なおかつ登記事項とされています。(会社法第911条第3項第3号)
「本店所在地」については、「定款の記載」と「登記」について、記載方法に相違点があります。
本店所在地の「定款」の記載
「定款」に記載する「本店所在地」は「市区町村」まででよいことになっています。
(東京23区では「区」まで、その他の地域は「市町村」まで。)
そのため、「定款」の「本店所在地」の記載については、色々なパターンが考えられますが、一般的には、以下の「1. 市区町村まで記載する」方法と「2. 地番まで記載する」方法のいずれかとすることがほとんどです。
1. 市区町村まで記載する方法
一般的には、この方法を選択することが多いです。定款に記載した「市区町村内」であれば、定款を変更しないで本店所在地を変更することができます。ただし、会社設立時には「地番」まで記載した「本店所在地決定書」を作成しなければなりません。
2. 地番まで記載する方法
将来的にも本店所在地を変更する可能性が極めて低い場合に選択する方法です。定款で地番まで定めることによって、会社設立時に「本店所在地決定書」の作成が不要となります。ただし、本店所在地が変更となった場合には「定款変更」が必要となります。
本店所在地の「登記」
「定款」の記載方法にかかわらず、「登記」については「地番」まで記録されます。そのため、「本店所在地」を変更した場合には必ず「本店移転登記」をしなければなりません。
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