HOME株式会社設立Q&A > 会社の会社の目的(事業目的)

会社設立Q&A

このページでは、会社の会社の目的(事業目的)についてQ&A形式で解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!

株式会社設立Q&A

Q: 会社の会社の目的(事業目的)には、どのような決まりがありますか?

A: 会社の目的には、「営利性」「適法性」「適法性」「具体性」などについて決まりが
  あります。

会社の目的とは、会社が行う事業のことで、「事業目的」ともいいます。会社は定款に記載した事業目的の範囲内で事業を行うことになります。

「目的」は、定款の「絶対的記載事項」であり(会社法第27条第1号)、なおかつ登記事項とされています。(会社法第911条第3項第1号)

会社の「目的」には、次のような決まりがあります。

目的の営利性

会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりません。たとえば公益的な事業であっても利益を上げることができる事業であれば「目的」の一つとすることはできますが、全く利益をあげる可能性のない事業を「目的」とすることはできません。

目的の適法性

「目的」は、当然に適法でなければなりません。公序良俗や強行法規に反する事業を「目的」とすることは認められません。たとえば、弁護士や行政書士等のように一定の資格を持つ個人や法人にだけ認められる業務は、事業目的とすることはできません。

また、学校教育法に定める「学校」(小学校、中学校、高等学校など)のように他の法律により規制されている事業を「目的」とすることはできません。

目的の適法性

「目的」は、誰が見ても明確にわかるようである必要があります。

明確であるか否かの判断は、「目的に用いられている語句の意味が明らかであるか」「目的全体の意味が明らかであるか」を社会通念に照らして判断されることになります。

専門用語、外来語等については、一般的な「国語辞典」や「現代用語辞典」等に記載されているかどうか等が判断の目安にになります。

目的の具体性

会社法施行により「類似商号規制」が廃止されたことから「会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。」とされています。

「具体性」については審査はなくなりましたが、上記「明確性」と同様、実務上はある程度「具体的」に記載することが望まれます。
 

上記の要件を満たしていれば、「目的」はいくつ記載しても問題はありません。

「目的」を追加(変更)するには、定款を変更して「変更登記」をする必要があります(登録免許税として3万円必要)ので、将来的に行いたい事業も記載することが一般的です。

ただし、「目的」にあまりにも一貫性がないような場合には、「融資」受ける際など設立後の事業運営に不利益が生じることもあります。

また、許認可が必要な事業については、許認可の種類により定款に記載する「目的」の文言が定められている場合もありますので、注意が必要です。
 

株式会社設立・電子定款認証をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
株式会社設立の完全代行(完全サポートコース・・・98,000円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

株式会社設立・電子定款認証

対応地域・費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.