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会社設立Q&A

このページでは、公告の方法についてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 株式会社は「公告の方法」を定めなければならないとのことですが、公告の方法には
  どのような方法がありますか?

A: 公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
  に掲載する方法」「電子公告」の3つの方法があります。

株式会社は、株主や債権者等利害関係人に一定の重要事項を周知させるため、各種の
公告が義務づけられています。

会社法では、公告の方法として、次の3つの方法が定められています。

  1. 官報に掲載する方法(会社法第939条第1条第1号)
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
    (会社法第939条第1条第2号)
  3. 電子公告(会社法第939条第1条第3号)
1. 官報に掲載する方法

「官報」とは、日本国(独立行政法人国立印刷局)が発行する唯一の機関紙です。

「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」や「電子公告」と比べると、費用が安いため多くの会社が公告の方法として選択しています。

大規模な会社を設立する場合を除いて、この「官報」を公告方法とすることが一般的です。

2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

「日本経済新聞」や「朝日新聞」、「読売新聞」、「神戸新聞」などのいわゆる日刊新聞に掲載する方法です。(スポーツ新聞や業界新聞等は不可)

上場会社の場合、公告方法を「官報」とすることができないため、「日本経済新聞」等を利用することが多いですが、 官報より費用がかかるため、一般的な株式会社で利用することは少ないです。

3. 電子公告

電子公告は、いわゆるインターネットのホームページに掲載する方法です。

掲載するホームページは、自社のホームページでもよいですが、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、電子公告調査機関の調査を受けなければならない(会社法第941条)とされています。(「決算公告」の場合を除きます。)
そのため、大企業向けの公告方法といえます。

公告の方法を「電子公告」とする場合、定款には「電子公告により行う」旨の記載で足り、いわゆるホームページのアドレス(url)まで記載する必要はありません。ただし、アドレス(url)は「登記すべき事項」となっているため、登記は必要となります。

また電子公告の場合には、事故等に備えて、予備的な公告方法(官報など)を定めておくことが一般的です。

4. 決算公告のみを電子公告とする方法

各種の公告のうちの決算公告のみを電子公告とすることもできます。

「決算公告」のみを電子公告とする場合は、定款には公告方法として、1.の「官報」又は2.の「日刊新聞」として定めます。
そのうえで「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、決算書類を掲載するホームページのアドレス(url)を別に定めます。(アドレスは登記をする必要があります)

この「決算公告のみを電子公告とする方法」は、たとえば自社のホームページに決算書類を掲載するだけでよく、電子公告調査機関の調査も不要であるため、最もコストがかからない方法といえます。

ただし、決算公告の内容として「官報」や「日刊新聞」が決算書類の「要旨」のみでよいのに対し、 「電子公告」の場合には、決算書類の「全文」を掲載する必要があります。

また、公告の掲載期間は定時株主総会終結時から「5年間」継続して行う必要があります。
つまり、会社の詳しい経営状態を長期間、他人の目にさらすことになりますので、単にコスト面だけで安易に選択することは避けた方がよいでしょう。

5. 公告の方法を定款に定めない場合

「公告の方法」は、定款については任意的記載事項とされています。(会社法第939条第1項)そのため、必ずしも定款で定めておく必要はありません。

ただし、「公告の方法」について定款に定めがないときは、「官報に掲載する方法」が公告の方法となります。(会社法第939条第4条)

なお「公告の方法」は、定款への記載は任意とされていますが、「登記すべき事項」とされています。(会社法第911条第3項第28号・第30号)

そのため「公告の方法」について定款で定めていないときは、「官報に掲載する方法」が「公告の方法」として登記されます。(会社法第911条第3項第30号)
 

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