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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣元管理台帳の作成、記載及び保存」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(労働者派遣法第37条)
派遣元事業主は、派遣就業に関し、「派遣元管理台帳」を作成し、派遣労働者ごとに下記の事項を記載しなければなりません。(法第37条第1項)
1.派遣元管理台帳の記載事項
派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければなりません。
- 派遣労働者の氏名
- 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間
- 60歳以上の者であるか否かの別
- 派遣先の氏名又は名称
- 派遣先の事業所の名称
- 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 始業及び終業の時刻
- 従事する業務の種類
- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、紹介予定派遣に関する事項
- 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 労働者派遣契約に、派遣先が時間外労働・休日労働をさせることがきる旨の定めをした場合には、時間外労働・休日労働させることができる日または時間数
- 期間制限のない労働者派遣に関する事項
○ 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、有期プロジェクトの業務で
ある旨
○ 日数限定業務について労働者派遣を行うときは、
@ 日数限定業務に該当する旨
A 派遣先において、日数限定業務が1箇月間に行われる日数
B 派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
○ 育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において
休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
○ 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において
休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日 - 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
「無」の場合はその理由を具体的に付すこと。また手続終了後は「有」に書き換えること。 - 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項
- キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項
- 雇用安定措置の内容
2.派遣元管理台帳の保存
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を 3年間 保存しなければなりません。(法第37条第2項)
- 派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算の起算日は、“労働者派遣の終了の日” となります。
- 派遣元管理台帳の保存は、事業所ごとに行わなければなりません。
- 紹介予定派遣とそれ以外の派遣については、派遣元管理台帳は別々に管理することが適当であるとされています。
(平成27年9月30日改正)
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