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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
就業条件等の明示について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

就業条件等の明示(労働者派遣法第34条)

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、当該派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日及び派遣労働者個人単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。(法第34条)

1.明示すべき具体的就業条件等

派遣元事業主は、具体的には、労働者派遣される個々の派遣労働者について、次の項目について明示しなければなりません。

1.派遣労働者が従事する業務の内容
 政令第4条第1項各号に掲げる業務 が含まれるときは、該当する業務の号番号を付すこと。
ただし、日雇労働者の派遣でないことが明らかな場合は不要です。日雇労働者の派遣でないことが明らかな場合とは、
 @ 無期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
 A 契約期間が31日以上の有期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
 B 無期雇用労働者又は契約期間が31日以上の有期雇用労働者の労働者派遣に限る場合
のいずれかで、かつその旨が就業条件等の明示の際に派遣労働者に明示されている場合をいいます。

2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所及び
 組織単位

3.派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

6.安全及び衛生に関する事項

7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

8.派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
 @ 紹介予定派遣である旨
 A 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件

10.派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日
 (期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨)

11.派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
 (期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨)

12.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

13.派遣先が の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数

14.派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること。

15.労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置なお、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えない。

16.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「雇用保険被保険者資格取得届」等の書類が行政機関に提出さ れていない場合は、その理由

17.期間制限のない労働者派遣に関する事項

  1. “有期プロジェクトの業務”について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第3号イに該当する旨を記載すること。
  2. “日数限定業務”について労働者派遣を行うときは、
    @ 法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、
    A 当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1箇月間に行われる日数、
    B 当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
    を記載すること。
  3. “育児休業等の代替要員としての業務”について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
  4. “介護休業等の代替要員としての業務”について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
2.期間制限に抵触することとなる最初の日の明示

 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、期間制限の適用を受けないものである場合を除き、あらかじめ、派遣労働者に対して次の事項をを明示しなければなりません。
@ 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単
 位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日
 (個人単位の期間制限の抵触日)
A 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が期間制限
 に抵触することとなる最初の日(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日)

 派遣先は、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合には、速やかに、派遣元事業主に対し、事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされてます。派遣元事業主は派遣先から通知を受けたときは、遅滞なく、派遣労働者に対し、当該日を明示しなければなりません。

 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするにあたっては、派遣先が “派遣先の事業所ごとの派遣期間の制限” 又は “同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限” に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には「労働契約の申込みをしたもの」とみなされることとなる旨を明示しなければなりません。
さらに、派遣元事業主は、労働契約申込みみなし制度が適用される場合については、期間制限以外の事由によるものもあることについて厚生労働省が公表しているリーフレット等により明示することが望ましいとされています。
 

(平成27年9月30日改正)

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