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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
適正な派遣就業の確保のための措置について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

適正な派遣就業の確保のための措置(労働者派遣法第31条)

派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令のもとに派遣労働者を労働させるにあたって、派遣就業に関し法令の規定に違反することがなく、派遣就業が適正に行われるように必要な措置を講じる等、適切な配慮をしなければなりません。(労働者派遣法第31条)

適正な派遣就業の確保のための措置の具体的配慮の内容

「適切な配慮」の内容は、具体的には、例えば、次のようなものをいいます。

  1. 法違反の是正を派遣先に要請すること。
  2. 法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の労働者派遣契約を解除すること。
  3. 派遣先に適用される法令の規定を周知すること。
  4. 派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェックすること。
  5. 派遣先との密接な連携のもとに、派遣先において発生した派遣就業に関する問題について迅速かつ的確に解決を図ること。

派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な連絡調整

派遣元事業者は、派遣労働者に対する「雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育」を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、派遣先と必要な連絡調整等を行わなければなりません。

派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な連絡調整の具体的内容

派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な連絡調整等として、具体的には、以下のようなものがあります。

イ 安全衛生教育に係る連絡調整等
  1. 派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する具体的な業務に関する情報を派遣先から事前に入手するとともに、教育カリキュラムの作成支援等の必要な協力を派遣先に対して求めること。
  2. 派遣元事業主は、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の実施を派遣先に委託した場合は、その実施結果について確認すること。
    また、派遣労働者が危険有害業務に従事する場合には、派遣先が行った労働安全衛生法第59条第3項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の実施結果を確認すること。
  3. 派遣元事業主は、派遣先において派遣労働者の作業内容が変更されたことを把握した場合には、派遣先が行った作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を確認すること。
ロ 危険有害業務に係る連絡調整等

派遣元事業主は、派遣労働者が従事することが予定されている労働安全衛生法第59条第3項又は第61条第1項に規定する業務に関して、派遣労働者の資格等の有無を確認し、必要な資格等がない者がこれらの業務に従事することがないよう、派遣先と連絡調整を行うこと。

ハ 健康診断の実施後の就業上の措置等に係る連絡調整等
  1. 派遣元事業主は、面接指導の実施又は健康診断の結果についての医師からの意見の聴取を適切に行えるよう、派遣先から通知された派遣労働者の労働時間に加え、必要に応じ、その他の勤務の状況又は職場環境に関する情報の提供を派遣先に対して求めること。
  2. 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、健康診断又は面接指導の結果に基づく就業上の措置を講ずるにあたって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、協力するよう要請すること。この場合において、派遣元事業主は、あらかじめ、就業上の措置の内容について派遣労働者の意見を聴くよう努めるとともに、派遣先への要請について派遣労働者の同意を得ること。
  3. 派遣元事業主は、派遣先が行った特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置の内容に関する情報の提供を派遣先に対して求めること。
ニ 労働災害の再発防止対策に係る連絡調整等について

派遣元事業主は、派遣先に対し、派遣労働者の労働災害について、労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しの送付を受け、送付された写しを踏まえた労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出すること。
この場合において、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働災害の原因、再発防止のための対策等について必要な情報の提供を求め、これらの情報を雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育に活用するとともに、同種の業務に従事する派遣労働者にこれらの情報を提供すること。

ホ 派遣労働者の安全衛生に係る措置について

上記 から までのほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項に関する措置その他の派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。
 

(平成27年9月30日改正)

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