HOME > 労働者派遣業許可TOP > 派遣元事業主の講ずべき措置等 > 派遣労働者等の福祉の増進のための措置
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣労働者等の福祉の増進のための措置」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣労働者等の福祉の増進のための措置(労働者派遣法第30条の4)
派遣元事業主は、雇用する派遣労働者、雇用しようとする派遣労働者について、
○ 各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、
○ 労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること
により、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならないとされています。
(労働者派遣法第30条の4)
ここでの就業の機会の中には、“派遣労働以外の就業の機会”も含み、直接雇用を希望する者については、派遣元事業主は正社員等の直接雇用の機会を確保して提供するよう努めなければなりません。
派遣労働者等の福祉の増進のための措置についての留意点
イ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来雇用しようとする労働者をいいます。
具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者が該当します。したがって、派遣元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等、派遣労働者として雇用しようとする労働者についても、以下 ロ から ニ までの福祉の増進を図るよう努めなければなりません。
ロ 「各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適性、能力及び経験を勘案してこれに最も適合し、かつ、直接雇用を望むのか派遣労働者としての就業を望むのかといった労働者の就業ニーズ、就業する期間、日、1日における就業時間、就業場所、派遣先の職場環境についてその希望に適合するような就業機会の確保のことをいいます。
ハ 「教育訓練の機会の確保」とは、派遣元事業主に最低限義務付けられている「段階的かつ体系的な教育訓練等」の他に教育訓練を実施することを指します。
ニ
「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全衛生、災害補償等労働者の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下における労働者の就業機会の確保、社会保険、労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努めることいいます。
(平成27年9月30日改正)
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.