HOME > 労働者派遣業許可TOP > 派遣元事業主の講ずべき措置等 > 段階的かつ体系的な教育訓練等
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「段階的かつ体系的な教育訓練等」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
段階的かつ体系的な教育訓練等(労働者派遣法第30条の2)
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が
“段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように“
「
教育訓練」を実施しなければなりません。この場合に、派遣労働者が「無期雇用派遣労働者」であるときは、その「無期雇用派遣労働者」が“その職業生活の全期間を通じて”その有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければなりません。(労働者派遣法第30条の2第1項)
また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。(労働者派遣法第30条の2第2項)
段階的かつ体系的な教育訓練とは?
どのような教育訓練を行うかについては、派遣元事業主の裁量に委ねられることになります。ただし、教育訓練を段階的かつ体系的に行うため、次の要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿って行わなければなりません。
イ 派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること。
雇用期間が1年以上見込みの常用的な労働者のみならず、
○ 登録型の有期雇用派遣労働者や日雇派遣労働者も対象となること。
○ 登録型の者については、労働契約が締結された状態で教育訓練が実施されること。
そのため、労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があり得ること。
ただし、過去に同じ派遣元事業主のもとで同じ内容の訓練を受けた者や訓練内容についての能力を十分に有していることが明確な者については、実際の訓練の受講に際しては受講済みとして扱って差し支えありません。
ロ 有給、無償で実施されるものであること
教育訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、この取扱いを“就業規則又は労働契約に規定”する必要があります。(賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額とすること。)
ただし、派遣先が派遣元事業主の事業所から通常の交通手段では半日(おおむね4時間)以上を必要とする等の遠隔地に散らばっており集合研修をするための日程調整等が困難であることに加え、eラーニングの施設も有していない等については、キャリアアップに資する自主教材を派遣労働者に提供した上で、当該教材の学習に必要とされる時間数に見合った手当の支給を行うこととしても差し支えありません。
※ 教育訓練を有給無償で行うために、これらの費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削減で補うことは望ましくありません。
ハ 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
教育訓練の内容については、たとえばヨガ教室のような趣味的要素が強くキャリア形成と無関係であることが明確な場合は本措置に基づく訓練とは認められません。( 教育訓練項目がキャリアアップに資する理由については教育訓練計画に記載する必要があります。)
また、教育訓練の内容としては、“OFF-JT”のほか計画的に実施される“OJT”も含めても差し支えありませんが、教育訓練計画に記載しておく必要があります。同様に教育訓練について派遣先に協力を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練方法等について記載しておく
ことが必要となります。
二 入職時の訓練が含まれたものであること
短期雇用の者であっても教育訓練を受講させることができるよう、派遣元事業主と派遣先が協力することが望まれます。また、その後もキャリアの節目等の一定の期間ごとに“キャリアパスに応じた教育訓練”が準備されていることが必要となります。
なお、派遣労働者1人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要です。(最初の3年間を過ぎた後の提供の時期については、事業主の裁量に委ねられます。)
1 年以上の雇用見込みのある者について、
○ フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会
○ 短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会
を提供しなければなりません。
1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも“入職時の訓練”は実施しなければなりません。
ホ 無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
無期雇用派遣労働者については、派遣労働者以外の期間の定めなく雇用されている労働者と同様に、“長期的なキャリア形成”を念頭において教育訓練を行う必要があります。
たとえば同一の派遣先に長期間勤務した者については、職場のリーダーとして役割が期待されるので、「コミュニケーション能力」や「マネージメントスキル」に係る研修を行うことなどが考えられます。
(平成27年9月30日改正)
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.