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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣先への通知」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣先への通知(労働者派遣法第35条)
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、派遣労働者の氏名、派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別、 派遣労働者が60歳以上の者であるかの別、派遣労働者の社会保険への加入状況等を派遣先に通知しなければりません。(法第35条第1項)
また、通知した後に変更があったときは、遅滞なく、派遣先に通知しなければなりません。
(法第35条第2項)
1.通知すべき事項
派遣元事業主が、派遣先に通知しなければならない事項は、次の事項です。
- 派遣労働者の氏名及び性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては年齢)
- 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別(通知をした後に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければ なりません。
- 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別(通知をした後に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。
- 派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無。(「無」の場合は、具体的な理由)
- 派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合における派遣労働者の就業条件の内容
2.通知の手続
通知は、次の手続により行わなければなりません。(則第27条第2項及び第3項)
イ 通知は、労働者派遣に際しあらかじめ、@ 書面の交付、A ファクシミリを利用してする送信、B 電子メールの送信 のいずれかにより行うこと。
ロ 緊急の必要があるため、上記 イ の方法によることができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、 上記 イ の方法“以外”の方法で通知すればよいこととする。
ハ 上記 ロ の場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが複数ある場合であって派遣期間が2週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をしなければなりません。
ニ “健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無” については、派遣労働者に係る次の書類が関係行政機関に提出されていることの有無とする。(「無」の場合は、その理由を具体的に記載すること)
- 健康保険被保険者資格取得届(健康保険法施行規則第24条第1項)
- 厚生年金保険被保険者資格取得届(厚生年金保険法施行規則第15条)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険法施行規則第6条)
ホ 派遣元事業主は、期間を定めないで雇用する労働
者であるか否かの別、60歳以上の者であるか否かの別、各種保険の加入状況に係る事項についての通知をした後に変更があり、通知をするときには、遅滞なくその旨を書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により派遣先に通知する必要があります。
(平成27年9月30日改正)
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