HOME > 労働者派遣業許可TOP > 派遣元事業主の講ずべき措置等 > 派遣可能期間の適切な運用
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣可能期間の適切な運用」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣可能期間の適切な運用(労働者派遣法第35条の2、第35条の3)
派遣元事業主は、派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣可能期間を超えて継続して労働者派遣を行ってはなりません。(法第35条の2)
また、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年 を超える期間継続して同一の派遣労働者によるを行ってはなりません。 (法第35条の3)
派遣期間の制限の適切な運用のための留意点
イ 派遣先は、事業所等において、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることはできません。また、事業所等における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならないため、派遣元事業主がこれらの期間制限に違反する労働者派遣を行うことは禁止されています。
ロ 新たな労働者派遣を行うに際し、派遣期間の制限を受けない場合以外について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結にあたり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣が開始される日以後派遣先の事業所その他派遣就業の場所において期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりません。
派遣元事業主は、通知がないときは、労働者派遣契約を締結してはならないこととされています。
ハ 「継続して労働者派遣の役務の提供を行う」は、労働者派遣の役務の提供を行っていない期間があったとしても、それが3カ月以内であれば継続しているとみなされます。
また、3カ月を超える空白期間を設定した後に再度同一の組織単位で就業させることは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。
ニ 派遣元事業主は、上記 ロ により通知された派遣先の “事業所単位の期間制限” に抵触する日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。また、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合であっても、“派遣労働者個人単位の期間制限” を超えて同一の組織単位に同一の派遣労働者
を派遣してはなりません。
(平成27年9月30日改正)
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.