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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
「待遇に関する事項等の説明」について解説しています。
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派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。
待遇に関する事項等の説明(労働者派遣法第31条の2)
1.派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、派遣労働者として雇用した場合の賃金額その他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければなりません。
(法第31条の2第1項)
2.派遣元事業主は、雇用する派遣労働者から求めがあったときは、賃金、教育訓練、福利厚生の実施等に関し均衡を考慮した待遇の確保のために配慮した事項について、説明しなければなりません。(法第31条の2第2項)
説明すべき待遇に関する事項等
派遣元事業主が、派遣労働者として雇用しようとする労働者に説明すべき事項は、次のとおりです。
イ 賃金の額の見込みその他の待遇に関する事項
○ 「賃金の額の見込み」とは、労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込みをいい、一定の幅があっても差し支えありません。
○ 「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項」については、社会保険等の制度に関する一般的な加入条件の説明で足りますが、予定されている派遣就業がある場合には、派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示することが必要です。
○ 「その他の当該労働者の待遇に関する事項」については、想定される就業時間や就業日・就業場所・派遣期間、教育訓練、福利厚生等が該当しますが、その時点において説明可能な事項について労働者に説明することで足ります。
ロ 事業運営に関する事項
派遣元事業主の会社等の概要(事業内容、事業規模等)について、パンフレット等がある場合には、それを活用して説明することが必要です。
ハ 労働者派遣に関する制度の概要
○ 「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りますが、特に“派遣労働者の保護に関する規定”については十分な説明が必要です。
○ 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められます。 すでに派遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務として、改正の内容について説明しなければなりません。
○ 説明は、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットやそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することで差し支えありません。
ニ 均衡待遇確保のために配慮した内容
「均衡を考慮した待遇の確保を図るために配慮した内容の説明」とは、派遣労働者の賃金の決定にあたって、 派遣先から提供のあった派遣先の同種の労働者に係る賃金水準を参考にしたこと等の説明をいいます。
説明の方法
イ 待遇に関する事項等の説明のうち「賃金の見込み額」を説明する場合には、@書面の交付、Aファクシミリを利用してする送信、B電子メールの送信 により行わなければなりません。
その他の待遇に関する事項等の説明は、@書面の交付、Aファクシミリを利用してする送信、B電子メールの送信、Cその他の適切な方法 により行わなければなりません。
ロ 「その他の適切な方法」としては、たとえば、口頭やインターネットによる説明が考えられるます。なお、インターネットにより説明する場合には、派遣元事業主のホームページのリンク先を明示するなど、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があります。なお上記 については、口頭のみにより説明することはできないと考えられることから、派遣労働者に直接パンフレット等を配布することや、ファクシミリ又は電子メールを利用して資料を送付することとし、インターネットにより説明する際も、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することにより、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があります。
ハ 「賃金の見込み額」を電子メールの送信により説明する場合には、電子メールの本文の中で賃金の額の見込みを明示する必要があり、派遣元事業主のホームページのリンク先を明示することによって説明に代えることは原則として認められません。
ニ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、たとえば、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者の他、いわゆる常用型で労働者派遣事業が行われる場合で、新たに労働者を派遣労働者として雇用しようとする者(雇い入れ後に一定期間研修を受講したり、派遣による就業以外の業務を行ったりした後に派遣される者を含む。)等も該当します。
(平成27年9月30日改正)
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