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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣労働者であることの明示等について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣労働者であることの明示等(労働者派遣法第32条)

1. 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、労働者にその旨(紹介予定派遣の派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。(法第32条第1項)

2. 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)明示し、その同意を得なければなりません。
(法第32条第2項)

派遣労働者であることの明示等に関する留意点

 雇入れの際の明示にあたって、労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨(紹介予定派遣の対象となる場合にはその旨)の定めがある場合に、労働協約等を明示して 労働者がその労働協約又は就業規則の適用対象であることが明確である場合は、労働協約等の明示をすれば雇入れの際の明示したものと解されます。

 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意については、労働者を採用した後に新たに労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨の定めを設けた場合であっても、それだけでは、明示及び同意があったとは解されません。新たに労働者派遣の対象とする際に個々の労働者について、あらかじめ、派遣労働者であることの明示しなければなりません。

 派遣元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、労働者がその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)に同意をしないことを理由に、労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

 労働者を派遣労働者として転籍させる場合は、事業主が自ら雇用する労働者を転籍させる場合における一般的な取扱いと同様に、事業主はあらかじめ労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければなりません。

 派遣元事業主は「紹介予定派遣」の対象として登録しようとするときは、あらかじめその旨を労働者に明示しなければなりません。既に労働者派遣の登録を行い、又は求職の申込みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様です。
 

(平成27年9月30日改正)

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