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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(労働者派遣法第30条)

特定有期雇用派遣労働者等とは?

「特定有期雇用派遣労働者等」とは、 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して1年以上の期間派遣労働者として就業する見込みがある者であって、その派遣の終了後も継続して就業することを希望している者をいいます。

@ 派遣元事業主は、「個人単位の期間制限(同じ組織単位で3年)に達する見込みの派遣労働者」に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな就業機会(派遣先)の提供
  3. 派遣元事業主において無期雇用
  4. その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

このうち、1.を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後2.から 4.のいずれかを講ずることとされています。
 

A 「1年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者」が、個人単位の期間制限(同じ組織単位で3年)に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めるものとされています。

  1. 新たな就業機会(派遣先)の提供
  2. 派遣元事業主において無期雇用
  3. その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

B 派遣先が同一の組織単位でない場合であっても「当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労働者(雇用しようとする者を含む)」に対しても、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めるものとされています。

  1. 新たな就業機会(派遣先)の提供
  2. 派遣元事業主において無期雇用
  3. その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
具体的な措置の内容

特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置の具体的な内容としては、次のようなものが挙げられます。

  1. 特定有期雇用派遣労働者の派遣先に対し、その特定有期雇用派遣労働者に対して雇用契約の申込みをすることを求めること。
  2. 派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。(就業場所、労働条件等が合理的なものに限る)
  3. 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保し、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
  4. 派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
    ※ 労働者派遣事業の許可に加えて“職業紹介事業”の許可を受けていることが必要です。
  5. 特定有期雇用派遣労働者等に対する教育訓練であって、新たな就業機会を提供するまでの間に報酬を与えて受けさせる教育訓練を実施することその他雇用の安定を図るために必要な措置を講じること。

(平成27年9月30日改正)

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