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会社設立Q&A

このページでは、株式会社の取締役の員数・任期についてQ&A形式で解説しています。

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株式会社設立Q&A

Q: 株式会社に取締役は何人必要ですか? また取締役の任期は何年ですか?

A: 取締役会を設置しない場合には、取締役は1名でもOKです。

株式会社の取締役の員数については、 会社法第326条で
「株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。」とされています。
このように条文には「1人又は2人以上」と記載されていますが、意味としては「1名以上」と同じですので、株式会社の取締役は 1名 でもよいことになります。

ただし、「取締役会」を設置する株式会社の場合には、取締役は 3人以上 でなければならないとされています。(会社法第331条第4項)

取締役の員数については、上記の要件を満たせば、自由に定めることができます。通常は、「定款」で定めることとなります。

定款への記載は、確定数で定める必要はないので、「1人以上」や「1人以上3人以下」、取締役会設置の場合には「3人以上5人以下」などのように人数に多少の幅を持たせた記載をするのが一般的です。
 

取締役の「任期」については「選任後 2年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」とされています。 (会社法第332条第1項)

ただし、定款又は株主総会の決議によって、取締役の任期を2年よりも短縮することができます。(会社法第332条第1項但し書)

また、 公開会社でない株式会社については、定款又は株主総会の決議により、取締役の任期を「選任後 10年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することもできます (会社法第332条第2項)

取締役は、その氏名が「登記事項」となっているため、変更がない場合であっても、任期満了ごとに「重任」の登記が必要となります。(当然、登記費用が発生します)

任期は長ければ長いほど登記費用を省くことができますが 、任期満了前に解任等をした場合には損害賠償等のトラブルが生じる可能性が高くなりますので、注意が必要です。
 

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