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会社設立Q&A
このページでは、「有限会社の廃止」についてQ&A形式で解説しています。
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株式会社設立Q&A
Q: 有限会社が廃止されたとのことですが、現存する有限会社はどのような取り扱いに
なっていますか。
A: 有限会社は「特例有限会社」という株式会社として存続していくことができます。
会社法の施行により、有限会社の根拠法である有限会社法が廃止されました。
会社法施行前より存在していた「有限会社」(旧有限会社)は、自動的に「特例有限会社」となり、会社法上の「株式会社」の規制を受けることになります。
「株式会社」としての規制を受けることになるため、「旧有限会社の定款」は「株式会社の定款」、「社員」は「株主」、「持分及び出資一口」は「株式及び一株」と、それぞれみなされます。(整備法第2条)
また、「役員の任期に関する制限」や「決算の公告」などは義務付けられておらず、旧有限会社のメリットは引き継いでいます。
ただし、商号を「株式会社」とすることはできず、「有限会社」の文字を使用しなければなりません。(「特例」の文字は不要です。)
商号を「株式会社」とするためには、「商号変更」の手続きをすることが必要となります。(「特例有限会社」から「株式会社」への変更は可能ですが、「株式会社」から「特例有限会社」への変更はできません。)
また、「特例有限会社」から会社法で創設された「合同会社」に組織変更することも可能です。(この場合も「合同会社」から「特例有限会社」に変更することはできません。)
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