会社設立Q&A
このページでは、「発起人」についてQ&A形式で解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
株式会社設立Q&A
Q: 発起人とは何ですか。
A: 株式会社の設立を発起し、定款に発起人として記載された者を発起人といいます。
「発起人」とは、実質的には会社を設立することを発起した者のことをいいます。ただし、形式的な要件としては、定款に「発起人」として氏名または名称および住所が記載され、署名(記名・押印)していなければなりません。(定款が電子定款である場合には、署名に代えて電子署名)
発起人の資格には、特に制限はなく、自然人(個人)だけでなく法人(会社など)も発起人となることができます。
未成年や制限能力者も発起人となることはできますが、その場合には法定代理人等の同意が必要となります。
発起人の員数にも制限はなく、発起人1名でも株式会社を設立することが可能です。
なお、発起人は会社が設立に際して発行する株式(設立時発行株式)のうちの1株以上をそれぞれ引き受ける必要があります。(設立方法が「発起設立」の場合には、設立時発行株式の全部を発起人が引き受けます。)
株式会社設立・電子定款認証をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
「電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
「株式会社設立の完全代行(完全サポートコース・・・98,000円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。
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