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会社設立Q&A
このページでは、「取締役会の権限・職務等」についてQ&A形式で解説しています。
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株式会社設立Q&A
Q: 取締役会の権限や職務はどのようなものですか?
A: 取締役会は、取締役会を設置する株式会社の業務執行の決定を行います。
取締役会は、すべての取締役で組織され、取締役会を設置する株式会社の業務執行の決定等、次の職務を行います。(会社法第362条第1項・第2項)
- 取締役会設置会社の業務執行の決定
- 取締役の職務の執行の監督
- 代表取締役の選定及び解職
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならなりません。
(会社法第362条第3項)
取締役会を設置する株式会社では、「代表取締役」及び「取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された者」が業務を執行します。(会社法第363条第1項)
ただし、次の事項についての決定を各取締役に委任することはできません。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
- 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 募集社債に関する重要な事項の決定
- 株主総会の招集に関する事項(日時・場所、目的事項、書面決議に関する事項など)
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 定款の定めに基づく、役員等の任務懈怠責任の免除
(会社法第362条第4項)
なお、「代表取締役」及び「取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された者」は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。(会社法第363条第2項)
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