会社設立Q&A
このページでは、「定款とは?」についてQ&A形式で解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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株式会社設立Q&A
Q: 定款とは何ですか。また、何を記載すればよいのですか?
A: 定款は、会社が定める内部規則のことをいいます。
「定款」は、「会社の憲法」や「会社のルールブック」などともいわれる会社の根本となる規則です。
会社を設立する場合には、まず最初に定款を作成しなければなりません。設立する会社が株式会社でも、合同会社でも、合資会社や合名会社であっても必ず定款を作成します。
会社を設立するときに作成する最初の定款をとくに「原始定款」といいます。
合同会社・合名会社・合資会社の場合はこの原始定款に署名(記名・押印)または電子署名をしなければなりません。
株式会社の場合は原始定款に署名(記名・押印)または電子署名をしたうえで、さらに「公証人の認証」を受ける必要があります。(会社法第30条)
定款に記載する事項については、「1.絶対的記載事項」、「2.相対的記載事項」、「3.任意的記載事項」の3つに大別することができます。
- 1.絶対的記載事項(会社法第27条)
- 定款には絶対に記載しなければならない事項です。この項目の記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。
- 2.相対的記載事項(会社法第28条)
- 定款に記載しなければ効力が発生しない事項です。この項目は定款に記載がないと、たとえ株主総会や取締役会で定めたとしてもその定めの効力は発生しません。 現物出資や財産引受などのいわゆる「変態設立事項」はこの相対的記載事項にあたります。
- 3.任意的記載事項(会社法第29条)
- 定款に任意に記載できる事項です。この項目は法令や公序良俗に反しない限り、全く自由に記載することができます。
原始定款の「原本」には、印紙税として「収入印紙4万円」を貼付する必要があります。
ただし、「電子定款」の場合には印紙税は不要となるので、4万円の節約ができます。
電子定款については、「電子定款とは?」をご覧ください。
電子定款について詳しくはこちら → 電子定款とは?
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
「電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
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