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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣元事業主の講ずべき措置等 のうち
均衡を考慮した待遇の確保のための措置について解説しています。

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派遣元事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。そのため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る必要があり、派遣元事業主には、講じなければならない措置が定められています。

均衡を考慮した待遇の確保のための措置(労働者派遣法第30条の3)

@ 派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければなりません。(労働者派遣法第30条の3第1項)
 

A  派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮し、派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。
(労働者派遣法第30条の3第2項)
 

B 派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、均衡待遇の確保のために配慮すべきとされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければなりません。(労働者派遣法第31条の2第2項)

均衡を考慮した待遇の確保のための措置についての留意点

 「派遣労働者の従事する業務と同種の業務」であるか否かについては、業務内容等を勘案し、個々の実態に即して判断する必要があります。たとえば、複数の労働者がチームを組んで作業する場合に、そのチームメンバーの一員として派遣労働者も参画し、かつ、派遣先の労働者と同様の業務に従事している場合等には、基本的には「同種の業務」であるといえます。また、職業分類の細分類項目を参考にすることも考えられます。

 賃金を決定するにあたり勘案する際の「賃金」の範囲は、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより判断します。「賃金」には基本給だけでなく諸手当も含みます。

 派遣先事業主との派遣料金についての交渉は、派遣労働者の賃金も含めた待遇改善にとって重要であることに留意し、派遣料金が引き上げられたときは、できる限りそれを派遣労働者の賃金の引き上げに反映するよう努めなければなりません。

 派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果、意欲等を適切に把握し、職務の成果等に応じた適正な賃金を決定するよう努めなければなりません。
派遣元事業主からの求めに応じて派遣先から、派遣先に派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準に関する情報や派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報が提供された場合であっても、派遣労働者の職務能力の評価を行う場合には、それらの情報のみならず、派遣元事業主が自ら収集した情報に基づいて評価を行うことに留意しなければなりません。

 諸手当等の取扱いについては、派遣先に雇用される労働者等との均衡等を踏まえた措置を講ずることが望ましいといえます。なお、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮した結果のみをもって、派遣労働者の賃金を引き下げるような取扱いは、「均衡を考慮した待遇の確保」の趣旨を踏まえた対応とはいません。

 「通勤手当」についての派遣元の通常の労働者と派遣労働者との労働条件の相違は、労働契約法第20条に基づき、労働者の業務の内容及び業責任の程度、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して“派遣労働者にとって不合理”と認められるものであってはなりません。
その他の労働条件においても通勤手当と同様、派遣労働者にとって不合理と認められるものであってはなりません。

 「派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置」として、派遣労働者に福利厚生施設の利用させることや職場内研修へ参加させること等が考えられます。

 「労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等」については、たとえばOA機器操作を円滑に行うための周辺機器の貸与や、着衣への汚れを防止するための衣服、手袋等の支給、業務を迅速に進めるための研修の受講等、様々なものが考えられますが、派遣元事業主は、派遣先に対し、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状について情報提供を求め、派遣労働者に要望を聴取する等を通じて実状を把握し、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

 派遣元事業主は、派遣労働者が法第31条の2第2項の規定により説明を求めたことを理由とし て、その派遣労働者に対し不利益な取扱いをしてはなりません。
 

(平成27年9月30日改正)

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