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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣ができない業務(派遣禁止業務)について解説しています。

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適用除外業務等(派遣できない業務)

次の業務は労働者派遣を禁止されています。

1. 港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等 (労働者派遣事法第4条第1項第1号)
 
2. 建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務 (労働者派遣事法第4条第1項第2号)

建設業務の詳しい内容はこちら → 建設業務

3. 警備業務
 (労働者派遣事法第4条第1項第3号)

警備業務の詳しい内容はこちら → 警備業務

4. 病院等における次の医療関係業務(紹介予定派遣の場合及び社会福祉施設勤務、産休、
 育児休業・介護休業代替、へき地勤務を除く)
○ 医師・歯科医師の業務
○ 薬剤師の業務
○ 保健師、助産師、看護師、准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び
 診療の世話
○ 管理栄養士の業務(傷病者の療養のために必要な栄養指導に限る)
○ 歯科衛生士の業務
○ 診療放射線技師の業務
○ 歯科技工士の業務

病院等における医療関係業務の詳しい内容はこちら → 病院等における医療関係業務

5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協定等の締結などのための
 労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務

 
6. その他派遣の対象とならない業務
○ 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士及び土地家屋調査士の業務
○ 公認会計士の業務
○ 税理士の業務
○ 弁理士の業務
○ 社会保険労務士の業務
○ 行政書士の業務
○ 管理建築士の業務
上記 1. から 5. 以外の一時的、臨時的業務

その他派遣の対象とならない業務の内容はこちら → その他派遣の対象とならない業務

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