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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日に改正された労働者派遣法に基づく「労働者派遣業」の許可申請の要件について解説しています。
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労働者派遣業の許可申請の要件
労働者派遣事業の許可基準等(平成27年9月30日改正)
「労働者派遣法」が平成27年9月30日改正され、新たな許可基準が設定されました。
労働者派遣事業は、次の イ から 二 までのすべての要件に適合していると認められなければ、許可を受けることはできません。
イ 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの
でないこと(専ら派遣でないこと)
「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供する」とは、
ある特定の者(会社等)に対してのみ労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行うことであって、それ以外の者(会社等)に対しては労働者派遣を行わないことをいいます。
ロ 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
であること
○ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断(新設)
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
- キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
- キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること
- 教育訓練の時期・頻度・時間数等
- 教育訓練計画の周知等
○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断
- 派遣元責任者に関する判断
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。 - 派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。 - 教育訓練に関する判断
・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59 条に基づき実施が義務付けられている
安全衛生教育の実施体制を整備していること。
・派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制が整備されていること。
派遣元責任者の選任・要件はこちら → 派遣元責任者の選任・要件
ハ 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じら
れていること
- 個人情報管理の事業運営に関する判断
派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 - 個人情報管理の措置に関する判断
派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
二 申請者が、労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
- 財産的基礎に関する判断(小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置あり:下記参照)
イ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産
額」といいます)が 2,000万円 に当該事業主が労働者派遣事業を行うことを予定する
事業所の数を乗じた額以上であること。
(例)1事業所の場合・・・・・基準資産額 2,000万円 以上
2事業所の場合・・・・・基準資産額 4,000万円 以上
ロ イ の基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。
ハ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500万円 に当該事業主が派遣労働
者派遣事業を行うことを予定する事業所の数を乗じた額以上であること。
(例)1事業所の場合・・・・・現金・預金の額 1,500万円 以上
2事業所の場合・・・・・現金・預金の額 3,000万円 以上
上記「財産的基礎に関する判断」については、直近の事業年度の決算時の「貸借対照表」により確認します。(新設法人等の場合には、設立時の貸借対照表で確認します。)
直近の事業年度の決算時の「貸借対照表」において、財産的基礎要件を満たしていない場合には、「公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算」によって確認を受けることができます。
- 組織的基礎に関する判断
派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
- 事業所に関する判断
事業に使用し得る面積がおおむね 20u以上 あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
許可申請に際しては「事業所として使用する権原があること」が必要です。賃貸物件の場合には「事業用」として使用することができることが必要となります。
- 適正な事業運営に関する判断
労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(暫定措置)
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置について
下記「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」は、経過措置により(旧)特定労働者派遣事業を行っ ている者等に限定して適用することとされ、新規の許可申請には適用されません。
1.常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主への暫定措置
平成27年9月30日から当分の間の措置(期限は未定)として、
○ 1つの事業所のみ(※)を有し、
○ 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
に対しては、上記の許可要件のうち「財産的基礎に関する判断基準」について以下のように緩和されます。
(※)「1つの事業所のみを有し」とは、労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該
事業主の労働者の勤務する場所又は施設が1つのみであることをいいます。
- 財産的基礎に関する判断
イ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(=「基準資
産額」)が 1,000万円 以上であること。
ロ イの基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。
ハ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800万円 以上であること。
派遣元事業主が、中小企業に該当するかについては、次の定義によって判断します。
産業分類 | 中小企業の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社及び個人 |
2.常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主への暫定措置
平成27年9月30日〜平成30年9月29日の3年間の暫定措置として、
○ 1つの事業所のみを有し、
○ 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
に対しては、上記の許可要件のうち「財産的基礎に関する判断基準」について以下のように緩和されます。(平成30年9月29日までの暫定措置です。)
- 財産的基礎に関する判断
イ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(=「基準資
産額」)が 500万円 以上であること。
ロ イの基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。
ハ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 400万円 以上であること。
特定労働者派遣事業の基準等
「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。
特定労働者派遣事業は「届出制」であるので、一般労働者派遣事業のような許可基準はありませんが、上記「一般労働者派遣事業の許可基準」のうち、4 の 「1.財産的基礎に関する判断」 以外 の事項を遵守することが必要となります。
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