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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「その他」について紹介しています。

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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

その他(2)

Q55:
 特定有期雇用派遣労働者の雇用の努力義務(新法第40条の4)及び派遣先に雇用される通常の労働者の募集に係る事項の周知義務(新法第40条の5第1項)については、改正法施行日(平成27年9月30日)前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用されるのか。

A55:
 新法第40条の4は、政令により経過措置が定められており、改正法施行日(平成27年9月30日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者について適用される。
  また、新法第40条の5第1項については経過措置はなく、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用される。
 

Q56:
 派遣法改正により、いわゆる26業務について労働者派遣の期間を3年とする告示(平成2年10月1日労働省告示第83号)が廃止されたが、今後、3年を超える労働者派遣契約を締結することは可能となるのか。

A56:
 無期雇用派遣労働者のみを派遣することを契約上定めている場合については、期間制限の対象外であるから3年を超える期間の派遣契約を締結することは否定されない。一方、有期雇用派遣については、派遣先の事業所単位の期間制限が3年であるため、期間制限の趣旨から、3年を超える期間の労働者派遣契約を締結するべきでない。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

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