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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「旧法の経過措置等関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
旧法の経過措置等関係
Q44:
旧法による労働者派遣契約に基づく期間制限の抵触日に達するため、派遣を終了した。改正法施行後に、同会社と同内容の労働者派遣契約を締結する場合、旧法による期間制限の抵触日から3か月を超えるクーリング期間を置く必要はあるか。
A44:
旧法と新法では期間制限の仕組みが異なるため、旧法の労働者派遣契約の期間と、新法の同期間は通算しない。よって、旧法に基づく派遣可能期間が終了する日の翌日から改正法施行後に締結された労働者派遣契約に基づいて、従前と同じ業務に労働者を派遣することは可能である。ただし、改正法附則の経過措置により、旧法第40条の4が適用(※)される場合があるので留意すること。
(※)派遣元からの派遣停止通知を受けてもなお、派遣先が直近の労働者派遣契約で受け入れていた
派遣労働者を抵触日以降も就業させることを要求する場合であって、かつ、当該派遣労働者も
派遣先への直接雇用を希望する場合。
Q44:
旧法による労働者派遣契約を締結していたが、派遣労働者との労働契約の締結は改正法施行後となった場合、旧法と新法のどちらの期間制限が適用されるのか。
A44:
旧法と新法の適用関係については、労働者派遣契約の締結日を基準とするため、旧法下で労働者派遣契約を締結している場合は、労働契約の締結が改正法施行後であったとしても、当該労働者派遣契約に基づき派遣される場合は、旧法の期間制限の適用を受ける。なお、基準日は、労働者派遣の開始日ではないことに留意すること。
Q44:
特定労働者派遣事業は、平成27年9月30日以降に新たに事業所を増やし開設することができるか(改正法附則第6条第2項及び法第11により変更届を提出することで開設できるか)。また、同年9月29日までに事業所を開設したが、届出が大幅に遅れていた場合には、同様に変更届が受理されるか。
A44:
(旧)特定労働者派遣事業に関する経過措置については改正法附則第6条に規定されているが、事業所の新設に係る法第11条第1項後段については、改正法附則第6条第2項において(旧)特定労働者派遣事業に対して適用しないこととされているため、改正法施行後は新設の届出はできない。
また、平成27年9月29日までに事業所を開設したが届出が遅れていた場合であっても、新設に係る変更届を受理することはできないので留意すること。
改正法施行後に事業所を新設する場合、当該事業所については、労働者派遣事業の許可を申請しなければならない。この場合、当該許可を申請する事業所について許可要件を満たす必要があり、経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業所を含めて許可要件を判断するものではない。なお、当該許可申請については、当該事業主は他の事業所において既に(旧)特定労働者派遣事業を行っていることから、1つの事業所のみを有することが要件である「小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置」は対象とならないことに留意すること。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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