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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「許可申請関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
許可申請関係
Q45:
キャリア・コンサルティングは、外部委託が可能とされているが、新規許可申請の場合でも外部委託は可能か。事業が開始されていない状況で、委託先と契約書等を交わしていない場合、どのような確認書類が必要か。
A45:
新規許可申請の場合でも外部委託は可能であり、原則として、事業計画書により確認できればよい。ただし、予定している外部委託先に係る具体的な内容(予定している外部委託先の名称、契約締結のスケジュール等)を説明できなければならないものであること。
Q46:
キャリア形成支援制度に関する計画書の「キャリアアップに資する教育訓練」の「1人当たり年間平均実施時間」欄の具体的な記載方法如何。
A46:
当該欄については、新規に事業を行う者であれば、許可取得後に雇用する派遣労働者に対して、当該派遣労働者の採用後、1年目、2年目、3年目及び4年目以降に実施を予定する教育訓練に分けて記載すること。(旧)特定労働者派遣事業を営む者で許可申請を行う者及び許可の有効期間の更新申請を行う者については、雇用する派遣労働者の採用年次に応じて、1年目、2年目、3年目及び4年目以降に実施を予定する教育訓練に分けて記載すること。
なお、4年目以降に具体的にどのような教育訓練を実施するかについては事業主に委ねられることとしているが、「1人当たり年間平均実施時間」のほか、キャリア形成支援制度があるとの意味でキャリア形成支援制度に関する計画書には「有」との記載でも差し支えないが、その場合であっても、どのような教育訓練なのか(例えば「5年目前後に△△を、リーダー昇格前に○○を実施」など)説明できなければならないものであること。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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